共同研究の産物の著作権の扱いは?
産学共同研究で生まれるソフトウエアは、特許と大きく異なる知的財産であるが、この著作権について、どう扱うべきかが問題となることが多い。本格活用が進むとトラブルにつながるため、企業の関心も高い。
今回、この著作権のあり方についてのシンポジウムが開催される。
大学が生み出す知的財産のうち特許に関しては、その保護、活用に対する学内の体制やスキームがほぼ確立されているが、一方、特許と並んで研究成果として創作されることの多い著作権に関しては、その課題の所在を論じられるものの、体系的に議論する機会はほとんどなかった。
そこで、これを議論しようというシンポジウム「共同研究におけるソフトウエア著作権の取り扱いと柔軟な契約交渉事例」が18日、東京一橋の学術総合センター/一橋記念講堂で開催されるという。
著作権の諸課題解決を目的とした研究会の成果報告
これまで電気通信大学と九州工業大学は、文部科学省「産学官連携戦略展開事業」により互いに連携を図りながら、大学における著作権の諸課題の解決を目的とした研究会を開催、議論を重ねてきたという。
当シンポジウムは、両大学による共催で2部構成となっており、両大学がそれぞれリーダーを務める3つの研究会の成果報告を中心に発表するとのこと。
<開催概要>
日 時 3月18日13:30~17:30
参加費 無料
会 場 学術総合センター一橋記念講堂
申込み リンクの申込フォームにより
問合せ 国立大学法人電気通信大学 産学官連携センター
TEL 042-443-5925・042-443-5838
シンポジウム案内申込みフォーム国立大学法人電気通信大学